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富士宮市医師会特定個人情報の取扱いに関する基本方針
一般社団法人富士宮市医師会(以下「本会」という。)は、特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針を制定し、確実な履行について取り組む。
- 1 関係法令等の遵守
- 本会は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律」並びにこれらの法律に関する政省令及び法令に関して所管官庁が策定するガイドライン等を遵守して、特定個人情報の適正な取扱いに努める。
- 2 利用目的
- 本会は、特定個人情報を税務手続及び社会保障手続等の法令で定められた目的のためにのみ取り扱う。本会は、会員及び職員等関係者のみの特定個人情報を取り扱い、患者の個人番号は取り扱わない。
- 3 安全管理措置に関する事項
-
本会は、「富士宮市医師会特定個人情報取扱い規程」を別に定め、特定個人情報について安全管理措置を講じる。
- (1) 本会は、特定個人情報保護管理体制として、医師会長の責任の下、事務長を保護責任者として、特定個人情報を取り扱う各担当者や委託先(再委託先を含む。)の監督を行う。
- (2) 本会は、特定個人情報が適切に取り扱われるよう、特定個人情報を取り扱う各担当者や委託先に対して定期的な点検を行う。
- (3) 本会は、本基本方針及び取扱い規程に違反するおそれがある場合は迅速に調査を行い、違反行為が判明したときは医師会長に報告し、原因究明、情報主体等への報告及び再発防止策の策定等必要な対応を行う。
- (4) 本会は、特定個人情報の重要性に鑑み、不正アクセス、改ざん、漏洩、紛失等の防止のために、安全管理措置を講じる。
富士宮市医師会特定個人情報取扱い規程
- (目 的)
- 第1条 本規程は、一般社団法人富士宮市医師会(以下「本会」という。)の事業遂行上取り扱う特定個人情報について、「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号に関する法律」(以下「番号法」という。)及び「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)、またこれらの法律に関して所管官庁が策定するガイドライン等を遵守し、適正に取り扱うために定めたものである。
- (適用範囲)
- 第2条 この規程は、本会の役員及び職員に対して適用する。また、特定個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合の委託先に対しても適用する。
- (用語の定義)
-
第3条 本規程における用語の定義は、次のとおりとする。
- (1) 特定個人情報 個人番号を含む個人を特定できるすべての情報
- (2) 役員 本会定款第23条第1項で規定する役員
- (3) 職員 本会の業務に従事するすべての職員
- (4) 情報主体 一体の情報により特定される個人
- (事務取扱いマニュアル)
- 第4条 本会は、特定個人情報の取扱いにかかる事務フロー及び各種安全管理措置等を明確にするため、「特定個人情報等取扱いマニュアル」を別に定める。
- (法令等の遵守)
- 第5条 すべての役員及び職員は、特定個人情報の取扱いに当たっては、「番号法」及び「個人情報保護法」並びにこれらの法律に関する政省令及びこれらの法令に関して所管官庁が策定するガイドライン等を遵守しなければならない。
- (組織体制)
- 第6条 医師会長は、特定個人情報の保護及び管理を適切に実施するために特定個人情報保護管理体制を定め、役割、責任及び権限を明確にするものとする。
- (特定個人情報管理者等)
- 第7条 本会に、特定個人情報管理者を置き、医師会長をもって充てる。
特定個人情報管理者は、本会が保有する特定個人情報の取扱いを総括する。 -
2 本会に、特定個人情報保護責任者を置く。
特定個人情報保護責任者は医師会事務長とし、本会が保有する特定個人情報の取扱い事務について以下の事項を行う。- (1) 特定個人情報の適正な取扱いを維持するための施策
- (2) 役員及び職員に対する特定個人情報の適切な取扱いに関する教育
- (3) 法令等に対する違反行為又は漏洩等発生時の対応策
- (4) その他特定個人情報の取扱い上で必要な事項
- (情報漏洩事案等への対応)
- 第8条 すべての役員及び職員は、「番号法」及び「個人情報保護法」並びにこれらの法律に関する政省令及び所管官庁が策定するガイドライン、また本規程への違反(以下「違反行為」という。)若しくはそのおそれ又は特定個人情報に対する不正アクセス、改ざん、漏洩、紛失等による事故(以下「漏洩事案」という。)の発生又はそのおそれを把握した場合は、速やかに特定個人情報保護責任者に報告するものとする。
-
2 特定個人情報保護責任者は、違反行為又は漏洩事案が発生したことを知った場合又はその可能性が高いと判断した場合は、次の各号に定めるところにより適切に対応するものとする。
- (1) 事実関係の調査及び原因の究明
- (2) 医師への報告及び対象となった情報主体への連絡
- (3) 再発防止策の検討及び決定
- (特定個人情報等の適正な取得)
- 第9条 特定個人情報の取得は、番号法等で利用目的が明確に定められたものについて、その目的達成に必要な範囲内で行われなければならない。
- 2 本会が特定個人情報を取得するにあたっては、事前に情報主体の同意を得た上で、適法かつ公正な手段で行わなければならない。
- (本人確認)
- 第10条 本会は、本人又は代理人から個人番号の提供を受けたときは、番号法第16条に基づき本人確認を行う。
- 2 本会に個人番号を提供する者は、本会が行う本人確認の措置に協力しなければならない。
- (特定個人情報等の利用範囲等)
- 第11条 本会が役員及び職員等から取得する特定個人情報は、番号法等で定められた個人番号取扱事務を行うために必要な範囲内で利用する。ただし、生命、身体及び財産の保護のために必要な場合又は法令で定める場合は、情報主体の同意がなくてもこの限りではない。
- (特定個人情報等の正確性の確保)
- 第12条 事務取扱担当者は、利用目的に応じ必要な範囲内において、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
- (特定個人情報等の保管制限)
- 第13条 本会は、個人番号取扱事務を行うために必要な範囲を超えて、特定個人情報を保管しない。
- (安全管理措置)
- 第14条 本会は、特定個人情報の重要性に鑑み、特定個人情報の不正アクセス、改ざん、漏洩、紛失等の防止その他適切な管理のために、安全管理措置を講じる。
- (委託の取扱い)
- 第15条 本会が業務を委託して特定個人情報を委託先に取り扱わせる場合には、委託先において本会の安全管理措置と同等以上の措置が講じられ、かつ特定個人情報を適切に取り扱うよう必要かつ適切な監督を行う。
-
2 本会は、前項の監督を行うため、次の各号の措置を講じる。
- (1) 委託先の適切な選定
- (2) 委託先における特定個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な契約の締結
- (3) 委託先における特定個人情報の取扱い状況の把握
- (特定個人情報の提供)
- 第16条 本会は、番号法第19条各号に掲げる場合を除き、特定個人情報を第三者に提供しない。
- (個人番号の削除・廃棄)
- 第17条 本会は、個人番号取扱事務を行う必要がなくなった場合であって、所管法令において定められている保存期間を経過した特定個人情報については、速やかに削除又は廃棄するものとする。
- (情報主体の開示、訂正請求等)
- 第18条 情報主体から自己の特定個人情報について開示を求められた場合、合理的な期間内において速やかに対応するものとする。
- 2 情報主体から自己の特定個人情報について訂正又は削除を求められた場合、合理的な期間内に速やかに対応し、訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲内で当該特定個人情報の受領者に対して通知を行うものとする。
- 3 情報主体から自己の特定個人情報について利用停止等を求められた場合、その理由が正当であると判断したときは、合理的な期間内に速やかに対応するものとする。
- (処分)
- 第19条 本会は、関係法令及び本取扱い規程に違反した職員及びその他の者に対しては、法令等に基づき処分を決定する。
- 附則
(施行期日) - 1 この規程は、平成28年3月15日から施行する。